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不動産担保ローンは使途が自由と言う特長を持っています。ここでは、あらゆる面から活用の方法をみていきます。
担保とは金銭の貸し借りの契約時に債務の返済が履行されなかった場合に、対応するものです。不動産担保ローンを返済ができなくなった場合、担保として提供されたものを換金し、補填するということになります。担保にも種類があり、不動産や抵当権などを担保とするのを「物的担保」といい、保証人や連帯保証人などは「人的担保」といいます。抵当権・根抵当権については次で詳しく説明していこうと思います。
不動産を担保に貸し付けを行う場合、金融機関としては、借主が返済することができなくなった場合を想定しなくてはなりません。この場合、債権を回収する手立てが必要となります。債権者は自分の債権を担保にします。抵当権設定者の不動産や権利に抵当権を設定し、抵当権設定契約を行います。一般的に抵当権の設定は司法書士に依頼するといえるでしょう。
根抵当権と抵当権との違いは、担保すべき債権が特定されていない点といえます。根抵当権と抵当権はほぼ同じ内容といえるかもしれません。はじめに根抵当権の設定登記をしておくと、新たに融資を受ける際に再度設定登記をする必要がないといえるのです。不動産担保ローンを利用するにあたり、この違いを把握しておく必要があるでしょう。
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